ご利用に際しましては、以下の利用規約をよくお読みになり、ご同意の上でのご利用をお願いいたします。
※本年度(2020年)の講師登録受付は終了しました。
令和2年度 講師データベース・マッチングサイト「育人(はぐんちゅ)」 利用規約
第1条 適用
1.本規約は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下 「OCVB」という。)が管理、運営する講師データベース・マッチングサイト「育人(はぐんちゅ)」(以下「本サイト」という。)のご利用にあたり、登録講師(以下「講師」という。)、本サイト閲覧者および本サイトを利用する沖縄県内の観光関連団体・事業者(以下「ユーザー」という。)との利用条件を定めるものです。本サイトをご利用頂く方は、以下の規約および別途定める「OCVBサイトポリシー 」に同意頂いたものとみなします。
2.本規約の内容は、必要に応じて、事前の予告なしに変更されることがあります。変更後の規約は、本サイトにおいて公開した時点より効力が生じるものとし、ご利用にあたっては、随時最新の内容をご確認下さい。
第2条 講師登録
1.以下のいずれかに該当する場合は、本サイトにおいて講師登録を行うことは出来ません。
(1)破産して復権していない場合。又は前述の企業・団体に所属し講師活動を行っている場合。
(2))所属する企業・団体の役員に次のいずれかに該当するものが含まれている場合。
①破産者で復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
③暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」とする)
(3)暴力団の構成員等の統制下にある場合。
(4)日本国外に活動の拠点を置く場合。
(5)講師登録希望者が、利用規約違反等により過去に掲載の停止または削除されたことがある場合
2.講師の登録は、OCVBが別途定める「講師募集要項」にしたがって行います。
第3条 個人情報の取扱
1.個人情報は、OCVBが別途定める「OCVBプライバシーポリシー 」に則り、適正に取り扱うこととします。
2.OCVBプライバシーポリシーが定めるもののほか、講師(登録未了の者を含む)が利用に際して登録および提供した情報(以下、「登録情報」という。)ならびにユーザーが本サービスの利用に際して提供した情報を以下の目的で利用することがあります。
(1)研修を希望する企業・団体からの研修申込みに係るマッチング
(2)企業・団体の研修実施等に係る新たなサービスの開発
(3)事業報告
第4条 登録情報の管理
1.講師(登録未了の者を含む)は、登録情報(ID・パスワード等を含む)について、自己の責任の下、任意に登録、管理するものとします。講師は、「講師募集要項」7 委任に定める場合を除き、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買などをしてはならないものとします。
2.講師(登録未了の者を含む)は、常に最新の情報を登録するものとします。登録情報に変更のある場合は、本サイトを通じて変更申請を行う等、速やかにOCVBへ報告を行うものとします。
第5条 登録情報の不掲載および削除
OCVBは、以下のいずれかに該当する場合は、本サイトでの講師情報の掲載を取りやめ、または削除することができます。
(1)「講師募集要項」および本規約に定める登録の要件を欠くと認められる場合
(2)講師の本人確認ができない場合または連絡が取れない場合
(3)講師本人が希望する場合
(4)虚偽またはその他不正な方法により登録を受けた場合
(5)その他、講師としての登録が不適切であるとOCVBが判断した場合
第6条 サービス提供の中止
OCVBは、以下のいずれかに該当する場合は、研修の相談および登録講師とのマッチング等、本サイトを通じたサービスの提供を取りやめることができます。
(1)ユーザーが沖縄県に事業所を有する観光関連事業者でない場合
(2)講師もしくはユーザーの本人確認ができない場合、または連絡が取れない場合
(3)講師またはユーザー本人が希望する場合
(4)その他、観光人材育成の趣旨に適合しないと認められる場合
第7条 研修についての調整
1.本サイトを介して行う研修内容の調整及び契約については、当該企業・団体と講師が各自の責任において誠実に行うものとし、OCVBはその内容およびこれにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
2.沖縄県内に事業所を有する観光関連企業・団体等は、本サイトを通じ、登録講師に対し観光人材育成のための研修実施について相談および依頼を申し込むことができます。
3.研修の相談および依頼を行おうとする者は、本サイトを通じてその内容について正確かつ適切に入力する必要があります。入力内容の不正確や、変更を怠ったことにより不利益を被ったとしても、OCVBは一切その責任を負いません
4.ユーザーは、講師の登録情報が講師の責任において掲載するものであり、その真実性、合法性、安全性、適切性、有用性についてOCVBが保証するものではないことを了承のうえ、自己の責任において利用するものとします。
第8条 著作権
1.本サイトに掲載する情報は、コンテンツに応じて沖縄県およびOCVBに著作権が帰属するものであり、何人も無断でこれを使用することはできません。
2.講師の登録情報は、講師に著作権が帰属するものとします。ただし、業務の必要に応じてOCVBが登録情報を編集、修正、削除することに同意するものとし、著作者人格権については行使しないものとします。
第9条 禁止事項
本サイトを利用するにあたり、次の各号に該当する行為を行うことを禁止します。
(1)意図的に虚偽の情報を登録する行為
(2)個人情報あるいは活動情報の全部または一部について、自己以外の情報を登録する行為
(3)著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の他人の権利を侵害する行為
(4)個人や団体を誹謗中傷する行為
(5)法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
(6)OCVBまたは第三者に不利益を与える行為
(7)営業活動等営利を目的とした情報提供等の行為およびその行為を意図して行う登録
(8)本サイトおよび事業の運営を妨げる行為、またはOCVBの信頼を毀損する行為
(9)迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為
(10)その他OCVBが不適切と判断する行為
第10条 免責事項
1.OCVBは、本サイトの運営、掲載する情報および公開の遅延または中断に起因して、講師、ユーザーおよび第三者が損害を被った場合、故意または重大な過失に因るものでない限り、一切の責任を負わないものとします。
2.本サイト上のコンテンツについて、できる限り正確に保つように努めていますが、掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではありません。
3.本サイトはシステム障害又はサーバのメンテナンス等により、予告なく一時的又は長期に中止される場合があります。
第11条 準拠法および管轄裁判所
1.本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2.本サイトの利用に関連して発生したOCVBと講師等(登録未了の者を含む)との間での紛争については、訴額に応じて、簡易裁判所または那覇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
令和2年度 企業研修の支援 講師募集要項
1 事業目的
沖縄21世紀ビジョンで目標としている世界水準の観光リゾート地の実現に向けて、沖縄県の受入体制を強化するため、国内外の観光客が満足する高いサービスを提供できる人材の育成を目的として、沖縄県内の観光関連企業・団体(以下「観光関連企業」という。)が、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下「OCVB」という。)の管理・運営する講師データベース・マッチングサイト「育人(はぐんちゅ)」(以下「育人(はぐんちゅ)」という。)の登録講師とのマッチングを通して、研修の実施を促す。
2 講師の登録
講師が、観光関連企業が実施する「企業研修の支援」事業(以下「本事業」という。)を活用した研修を行うためには、「育人(はぐんちゅ)」に登録しなければならない。
3 研修に関する契約
(1)登録講師は、観光関連企業が本事業を活用して実施する研修に関して当該企業と契約を締結し、自らの専門分野について研修を実施するものとする。
(2)研修実施にかかる費用については、(1)の契約において双方合意のもと、適正に定めるものとする。
(3)講師は、契約を締結した研修の内容については、責任をもって遂行しなければならない。
4 登録要件
(1)以下のいずれかに該当する場合は、講師登録をしないものとする。
①破産して復権していない場合。又は前述の企業・団体に所属し講師活動を行っている場合
②所属する企業・団体の役員に次のいずれかに該当するものが含まれている場合
ア,破産者で復権を得ない者
イ,禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ,暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」とする)
③暴力団の構成員等の統制下にある場合
④日本国外に活動の拠点を置く場合
⑤講師登録希望者が、利用規約違反等により過去に掲載の停止または削除されたことがある場合
(2)登録講師は、次に掲げるすべてを満たすことを要件とする。
①国内に事業所等を置く企業等に属していること、又は国内在住の個人事業主であること。
②暴力団員その他の反社会的勢力に属しないものであること、または当該勢力と密接な関係を有する企業・団体に所属していないこと。
③沖縄県から指名停止措置を受けている企業に所属していないこと。
④日本以外の国籍を有する者については、出入国管理及び難民認定法別表第1の1および2並びに別表第2に定める在留資格を有し、研修を予定している専門分野が、同法に許可する在留中の活動と適合すること。
⑤研修を予定している専門分野が、本事業の目的に合致すると認められること。
(3)語学を専門分野とする登録講師は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げる項目のすべてを満たすことを要件とする。
①登録する言語の語学講師の資格を有する者。
②登録する言語について、日本国内で講師としての活動歴が1年以上あること。
③日本語以外の言語を母国語とする者は、日本語での意思疎通を十分に図ることができること。
(4)語学以外を専門分野とする登録講師は、(1)に掲げるもののほか、 登録する専門知識等について講師歴が3年以上あることを要件とする。
(5)上記(2)および(3)に該当しない場合でも、OCVB人材育成センターの行う審査に基づき、講師として適格と認められる者については、登録を行う。
(6)OCVB人材育成センターは、下記の場合には講師の登録情報について育人(はぐんちゅ)サイトの掲載を取りやめ、又は講師登録を取り消すことができる。
①本要項および利用規約に定める登録の要件を欠くと認められる場合
②講師の本人確認ができない場合または連絡が取れない場合
③講師本人が希望する場合
④虚偽またはその他不正な方法により登録を受けた場合
⑤その他、講師としての登録が不適切であるとOCVBが判断した場合
5 登録申請について
(1)講師の登録を希望する者は、次に掲げる書類を添えて「育人(はぐんちゅ)」の登録申請を行うものとする。なお、登録申請に用いる言語は日本語とする。
①身分証明書
②申請する専門分野に関する資格を有する場合はその資格証明書の写し
(2)日本以外の国籍を有する講師は、(1)の書類に加えて、次に掲げる書類を提出しなければならない。
①在留カードの写し(両面)
②所属企業の在職証明書
(3)登録講師は、上記(1)および(2)に掲げる書類の記載事項を含む登録情報に変更があった場合は、すみやかにOCVB人材育成センターへ報告しなければならない。
6 講師の登録及び対応スキルの認定
(1)OCVB人材育成センターは、新規に講師登録を希望する者について、希望者から提出された書類を審査し、面接を実施の上、登録要件を満たすと認められる場合には、講師として認定し登録を行う。
(2)登録講師が対応スキルの変更追加を求める場合について、(1)と同様とする。
7 委任
(1)登録講師は、本事業にかかる書類作成、研修を実施する観光関連企業との連絡調整等の事務を所属事務所に依頼することができる。
(2)登録講師は、所属事務所に当該事務を依頼する場合には、別途OCVB人材育成センターが指定する委任状を提出しなければならない。"
8 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項はOCVB人材育成センターが別途定める。
※手続き中、以下の画像が必須になります。あらかじめご用意ください